よくある質問 – FAQ

会社一般に関する質問

カリフォルニア州以外の州で事業活動を行うことはできますか?
はい、事業活動を行う州に州外法人の登録をすることによって可能です。
商号はどのように決めればよいでしょうか?
商号はその州に存在する唯一の名称である必要があります。既にその州に存在している他の会社の類似商号は登記することができません。商号の末尾には「Corporation」,「Limited」もしくは「Incorporated」など法人としての属性を示す単語またはその略語(Corp. ,Ltd. Inc.など)を付けます。どれを付けてもそれほど違いはありませんが、アメリカでは「Inc.」を付けた社が多くなっています。
なお、使用できる文字は、アルファベット、数字、一部の記号です。
会社を設立する一般的なメリットは何ですか?
会社を設立するの主要なメリットの一つは、会社が与える株主に対しての有限責任となることです。基本的に株主は会社の負債や義務に対してその責任範囲は出資額までの有限となります。一方で個人事業は個人が全責任を負う無限責任です。
その他、資本を外部から調達することができる、株主や取締役の死亡などに依存せず永久に存続することができる、売買することができるなどがあります。
資本金を銀行に預け入れる必要はありますか?
いいえ、ほとんどの州において、その必要はありません。資本金の保管方法について州に申告する義務はありません。
現地に銀行口座を開設しなければならないのでしょうか?
いいえ、設立州で事業を開始しない限り、必ずしも銀行口座を開設する必要はありません。
レジスターエージェントとは何ですか?
州内に会社の事務所を置くことを義務付けていません。その代わりとして州に対し州内に登録事務所と登録代理人を置くこととなっています。この登録事務所と登録代理人をレンタルするサービスを提供する会社がレジスターエージェントであり、アメリカで会社設立するためになくてはならない存在です。
レジスターエージェントは、州からの郵便物の受け取りや訴状の受け取りを行います。また、登録事務所等の提供にとどまらず、会社設立手続きや維持管理のサービスも行っています。
連邦会社番号(EIN)とは何ですか?
連邦の税務署にあたる内国歳入庁(IRS)へ申請し取得する納税者番号です。この番号の申請には、事業年度の申告等を含む開業届けを兼ねています。また、雇用者の受け入れ、銀行口座開設、保険の加入などの際に必ず必要となります。
連邦会社番号は必ず取得しなければならないのですか?
通常の会社(コーポレーション)の場合は原則として取得する必要があります。なお、LLCで連邦税を回避を選択する場合は、取得しなくてよいケースもあります。
アメリカでの税務申告はどのようにすればよいのでしょうか?
アメリカでは原則として全法人に税務申告を行う必要があります。弊社のオプションサービスを使用して税務申告を行うことができます。
授権資本株式数とは何ですか?
授権資本株式数とは、会社が発行することができると決定した株式数です。この数値を大きくするとたくさんの株式を発行できるようになります。
株式の単価はいくらにすればいいのですか?
会社が取り扱いやすい単価を設定していただければ結構ですが、スモールビジネスの場合は1~100ドルに設定するのが一般的です。なお、授権資本株式によって申請料や税金が加算される州の場合は注意が必要です。

お申し込みに関する質問

会社を設立するまでの期間を教えてください。
6週間が平均です。内容、ソーシャルセキュリティーナンバー所有の有無によってかわります。
1人で会社を設立することができますか?
可能です。株主、取締役、オフィサー(社長・副社長・秘書役・会計役)および日本における代表者を全て兼任することができます。
資本金はいくらにすればよいのでしょうか?
1ドルから可能です。事業の規模と有限責任を検討し決定すればよいでしょう。一般的には当初1000ドルとし、その後事業の成長に合わせて増資する例が多くなっています。
現地に行く必要はありますか?
いいえ、弊社に依頼いただければ、カリフォルニアの会社設立のための全てを代行します。
私は日本国籍ではありませんが手続きできますか?
アメリカの会社設立は国籍に関係なく行うことができます。
日本営業所設置登記の際に指定する「日本における代表者」は、日本に外国人登録を行った方であれば大丈夫です。

設立後の運営に関する質問

なぜアフターサービスへの加入が必要なのですか?
アメリカの会社はレジスターエージェントの存在と州に対しての年次報告が必要となります。これらに対応するためにアフターサービスを用意しています。また、このサービスに加入中はあらゆる会社の維持に関するご相談をお受けいたします。さらに、何らかの会社維持に関しての問題が生じる前に通知を行いますので、安心して事業に専念できるようになります。
会社維持にかかる費用は年間いくらかかりますか?
御社の活動状況により異なりますが、会社登録料として年間$800が必要となります。
会社の登録内容を変更したいのですが。
州への変更手続きが必要な項目は、商号の変更、目的の変更、授権株式数の変更、および株式単価の変更です。これらの変更手続きが必要な場合は弊社を通して行うことが可能です。
また、これら以外の変更手続きは会社内の株主総会等で行うことができます。

アメリカでの事業に関する質問

アメリカに会社を設立すればアメリカで働けるビザを取得できるのですか?
ビザの種類は多数あり一概に判断することは難しいのですが、一般的に、会社を設立したことを理由に即就労ビザを発給するということはありません。駐在員ビザや投資家ビザなどの要件を満たした場合にビザの発給を受けることができるとお考え下さい。
駐在員ビザについて教えてください。
駐在員ビザ(L-1ビザ)は、海外の企業からアメリカ国内の関連企業に駐在が必要な場合に発給されます。関連企業とは、本支店の関係や親子会社の関係が該当します。アメリカの会社の日本営業所からアメリカ本社へ駐在する場合も含まれます。
このビザの発給を受けるためには、主に海外企業(日本営業所)の規模が判断の対象となりますので、少なくとも年商1億円程度まで事業を大きくする必要があります。また、このビザの発給を受ける人は、海外企業(日本営業所)に過去3年のうち1年以上勤務する管理者である必要があります。
投資家ビザについて教えてください。
投資家ビザ(E-2ビザ)は、アメリカ国内に相当額の事業投資を行った場合に発給されます。投資とは、不動産や株を購入するような値上がりを期待するものではなく、レストランを購入するなどの事業活動を伴うものに対して投資されたものです。また、相当額とは法律で規定されているわけではありませんが、一般的に移民弁護士によると30万ドル以上といわれています。ただし、業種によってはそれ以下でも発給を受けることができる可能性があります。